民事訴訟法第256条(変更の判決)

民事訴訟法第256条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百五十六条

第二編 第一審の訴訟手続第五章 判決

(変更の判決)

第二百五十六条 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。

2 変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。

3 電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)により前項の判決の言渡期日の呼出しを行う場合においては、次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時に、その送達があったものとみなす。

一 第百九条の規定による送達 同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時

二 第百九条の二の規定による送達 同条第一項本文の通知が発せられた時

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。