民事訴訟法第251条(言渡期日)

民事訴訟法第251条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百五十一条

第二編 第一審の訴訟手続第五章 判決

(言渡期日)

第二百五十一条 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。

2 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。