民事訴訟法第25条(除斥又は忌避の裁判)

民事訴訟法第25条の条文です。

法文 民事訴訟法第二十五条

第一編 総則第二章 裁判所第三節 裁判所職員の除斥及び忌避

(除斥又は忌避の裁判)

第二十五条 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。

2 地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。

3 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。

4 除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。

5 除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。