民事訴訟法第246条(判決事項)

民事訴訟法第246条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百四十六条

第二編 第一審の訴訟手続第五章 判決

(判決事項)

第二百四十六条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。