法文 民事訴訟法第二百四十二条
第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第七節 証拠保全
(口頭弁論における再尋問)
第二百四十二条 証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
民事訴訟法第242条の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第七節 証拠保全
(口頭弁論における再尋問)
第二百四十二条 証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
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第242条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。