民事訴訟法第239条(受命裁判官による証拠調べ)

民事訴訟法第239条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百三十九条

第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第七節 証拠保全

(受命裁判官による証拠調べ)

第二百三十九条 第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。