法文 民事訴訟法第二百三十六条
第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第七節 証拠保全
(相手方の指定ができない場合の取扱い)
第二百三十六条 証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
民事訴訟法第236条の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第七節 証拠保全
(相手方の指定ができない場合の取扱い)
第二百三十六条 証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
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第236条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。