民事訴訟法第231条の2(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)

民事訴訟法第231条の2の条文です。

法文 民事訴訟法第二百三十一条の二

第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ

(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)

第二百三十一条の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。

2 前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。