民事訴訟法第227条(文書の留置等)

民事訴訟法第227条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百二十七条

第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第五節 書証

(文書の留置等)

第二百二十七条 裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。

2 提出又は送付に係る文書については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。