民事訴訟法第217条(鑑定証人)

民事訴訟法第217条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百十七条

第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第四節 鑑定

(鑑定証人)

第二百十七条 特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。