民事訴訟法第214条(忌避)

民事訴訟法第214条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百十四条

第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第四節 鑑定

(忌避)

第二百十四条 鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。

2 忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。

3 忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。

4 忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。