民事訴訟法第206条(受命裁判官等の権限)

民事訴訟法第206条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百六条

第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第二節 証人尋問

(受命裁判官等の権限)

第二百六条 受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。