民事訴訟法第202条(尋問の順序)

民事訴訟法第202条の条文です。

法文 民事訴訟法第二百二条

第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第二節 証人尋問

(尋問の順序)

第二百二条 証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。

2 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

3 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。