民事訴訟法第20条(専属管轄の場合の移送の制限)

民事訴訟法第20条の条文です。

法文 民事訴訟法第二十条

第一編 総則第二章 裁判所第二節 管轄

(専属管轄の場合の移送の制限)

第二十条 前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。

2 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。