民事訴訟法第186条(調査の嘱託)

民事訴訟法第186条の条文です。

法文 民事訴訟法第百八十六条

第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第一節 総則

(調査の嘱託)

第百八十六条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

2 裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。