民事訴訟法第182条(集中証拠調べ)

民事訴訟法第182条の条文です。

法文 民事訴訟法第百八十二条

第二編 第一審の訴訟手続第四章 証拠第一節 総則

(集中証拠調べ)

第百八十二条 証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。