民事訴訟法第174条(弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)

民事訴訟法第174条の条文です。

法文 民事訴訟法第百七十四条

第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第三節 争点及び証拠の整理手続第二款 弁論準備手続

(弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)

第百七十四条 第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。