法文 民事訴訟法第百七十二条
第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第三節 争点及び証拠の整理手続第二款 弁論準備手続
(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
第百七十二条 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
民事訴訟法第172条の条文です。
第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第三節 争点及び証拠の整理手続第二款 弁論準備手続
(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
第百七十二条 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
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第172条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。