民事訴訟法第17条(遅滞を避ける等のための移送)

民事訴訟法第17条の条文です。

法文 民事訴訟法第十七条

第一編 総則第二章 裁判所第二節 管轄

(遅滞を避ける等のための移送)

第十七条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。