民事訴訟法第160条の2(口頭弁論に係る電子調書の更正)

民事訴訟法第160条の2の条文です。

法文 民事訴訟法第百六十条の二

第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第一節 口頭弁論

(口頭弁論に係る電子調書の更正)

第百六十条の二 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。

2 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。

3 第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。