民事訴訟法第156条の2(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間)

民事訴訟法第156条の2の条文です。

法文 民事訴訟法第百五十六条の二

第二編 第一審の訴訟手続第三章 口頭弁論及びその準備第一節 口頭弁論

(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間)

第百五十六条の二 第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。