法文 民事訴訟法第十四条
第一編 総則第二章 裁判所第二節 管轄
(職権証拠調べ)
第十四条 裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
民事訴訟法第14条の条文です。
第一編 総則第二章 裁判所第二節 管轄
(職権証拠調べ)
第十四条 裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
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第14条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。