民事訴訟法第133条の3(送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)

民事訴訟法第133条の3の条文です。

法文 民事訴訟法第百三十三条の三

第一編 総則第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿

(送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)

第百三十三条の三 裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載され、又は記録された書面又は電磁的記録が閲覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面又は電磁的記録及びこれに基づいてされた送達に関する第百条の書面又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができる。当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。

2 前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。