法文 民事訴訟法第百三十二条の九
第一編 総則第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等
(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)
第百三十二条の九 第百三十二条の四第一項の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の負担とする。
民事訴訟法第132条の9の条文です。
第一編 総則第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等
(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)
第百三十二条の九 第百三十二条の四第一項の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の負担とする。
CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。
第132条の9をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。