民事訴訟法第126条(相手方による受継の申立て)

民事訴訟法第126条の条文です。

法文 民事訴訟法第百二十六条

第一編 総則第五章 訴訟手続第六節 訴訟手続の中断及び中止

(相手方による受継の申立て)

第百二十六条 訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。