民事訴訟法第123条(判事補の権限)

民事訴訟法第123条の条文です。

法文 民事訴訟法第百二十三条

第一編 総則第五章 訴訟手続第五節 裁判

(判事補の権限)

第百二十三条 判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。