法文 民事訴訟法第百二十一条
第一編 総則第五章 訴訟手続第五節 裁判
(裁判所書記官の処分に対する異議)
第百二十一条 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。
民事訴訟法第121条の条文です。
第一編 総則第五章 訴訟手続第五節 裁判
(裁判所書記官の処分に対する異議)
第百二十一条 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。
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第121条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。