民事訴訟法第112条(公示送達の効力発生の時期)

民事訴訟法第112条の条文です。

法文 民事訴訟法第百十二条

第一編 総則第五章 訴訟手続第四節 送達第四款 公示送達

(公示送達の効力発生の時期)

第百十二条 公示送達は、前条の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第百十条第三項の公示送達は、前条の規定による措置を開始した日の翌日にその効力を生ずる。

2 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

3 前二項の期間は、短縮することができない。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。