民事訴訟法第109条の4(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例)

民事訴訟法第109条の4の条文です。

法文 民事訴訟法第百九条の四

第一編 総則第五章 訴訟手続第四節 送達第三款 電磁的記録の送達

(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例)

第百九条の四 第百九条の二第一項ただし書の規定にかかわらず、第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者に対する第百九条の二第一項の規定による送達は、その者が同項ただし書の届出をしていない場合であってもすることができる。この場合においては、同項本文の通知を発することを要しない。

2 前項の規定により送達をする場合における前条の規定の適用については、同条第一項第三号中「通知が発せられた」とあるのは、「措置がとられた」とする。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。