民事訴訟法第105条(出会送達)

民事訴訟法第105条の条文です。

法文 民事訴訟法第百五条

第一編 総則第五章 訴訟手続第四節 送達第二款 書類の送達

(出会送達)

第百五条 前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が書類の送達を受けることを拒まないときも、同様とする。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。