法文 民事訴訟法第百二条の二
第一編 総則第五章 訴訟手続第四節 送達第二款 書類の送達
(交付送達の原則)
第百二条の二 書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
民事訴訟法第102条の2の条文です。
第一編 総則第五章 訴訟手続第四節 送達第二款 書類の送達
(交付送達の原則)
第百二条の二 書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
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第102条の2をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。