民事訴訟法第101条(送達実施機関)

民事訴訟法第101条の条文です。

法文 民事訴訟法第百一条

第一編 総則第五章 訴訟手続第四節 送達第二款 書類の送達

(送達実施機関)

第百一条 書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。

2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。

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出典:e-Gov法令検索(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。